インドア弁理士、知財に翔ける!

テレビ、ゲーム、マンガ、映画、音楽、本などが大好きなインドア弁理士が、知的財産の世界をやさしく紹介します。 特許や商標、著作権などを活用して起業したいあなたに贈ります。

いつもありがとうございます。

吉継です。

この度、本ブログについて、引越しました。

引越し先はこちらまで。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。


吉継

予兆のないコバンザメ!

 こんばんは〜、吉継です。

 今日は、お客さんと特許(とっきょ)の打ち合わせでした。

 その中で、事業と特許(とっきょ)との関係について話をしました。

 事業を行ううえで、特許(とっきょ)というのは、目的ではありません。

 
特許(とっきょ)というのは、自社の事業を強化する上での武器・手段です。

 よく、特許(とっきょ)が取れたからモノが売れるとか、売り上げが上がると考えている方がおりますが、実は、それは正しくありません。

 大事なのは、どのような範囲で特許(とっきょ)を取って、その特許(とっきょ)をどのように活かしていくか、というところです。

 製品に特許番号(とっきょばんごう)を付ければ、その製品が飛ぶように売れるという訳ではないですよね。

 
特許(とっきょ)の使い方は、やはり、マーケットにおける独り占めエリアを作るっていうことが基本中の基本です。

 コバンザメ企業が参入できないように、壁を作る訳です。

 この点は、知財で起業するという方には、とても重要です。

 それでは、次回またあいましょう。 



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マーケットとのヒモづけ!

 こんばんは〜、吉継です。

 最近、こんな本を読みました。

マーケットと儲けのネタをヒモづけよう! ビジネスマンのための「儲かる発想」 (講談社BIZ)
鳥井 シンゴ
406282079X amazon.co.jp

 非常に分かり易く、しかもすぐに読み終わります。

 知財起業(ちざいきぎょう)にもとても役立つと思います。

 
ただアイデアを考えるのではなく、全体の儲かるビジネスモデルまで考えよう、というところがバツグンです。

 しかも、
誰もが得をするビジネスモデルを考えるというところが非常に参考になります。

 知財起業(ちざいきぎょう)の世界には、例えば、ある発明(はつめい)をすると、この発明品はすばらしいから絶対売れる!と、一人で思い込んでいる人が結構多いように思います。

 そういう人には、ぜひ読んで欲しいですね。

 
もちろん、物も大事ではありますが、成功するためには、物だけでなく、マーケットとビジネスモデルの検討も不可欠です。

 発明(はつめい)と同じように、ビジネスモデルのアイデア出しにも、十分、力を入れましょう。

 それでは、次回またあいましょう。 



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融資よ、集まれ!

 こんばんは〜、吉継です。



 先日、国民生活金融公庫(こくみんせいかつきんゆうこうこ)新創業融資制度(しんそうぎょうゆうしせいど)についての話をしたのですが、今日は、その第2弾です。

 
新創業融資制度(しんそうぎょうゆうしせいど)とは、無担保・無保証人で、最高1,000万円まで融資してもらえる制度のことです。

 この新創業融資制度(しんそうぎょうゆうしせいど)の利用条件は、以下の3つのすべてに該当することです。

 

 1.創業してから2期を超えていないこと

 2.雇用創出、経験、技能要件を満たすこと

 3.創業資金の3分の1以上の自己資金を用意できること


 この条件のうち、2はあまり問題にならないようです。

 1についても、2期以内ということではっきりしています。

 
3については、創業資金が300万円なら、100万円以上は、自分で用意しなければならないということです。

 
つまり、自分の用意した金額の2倍の融資を受けることができます。



 起業予定の方や、起業して間もない方、無理にこの制度を利用する必要はありませんが、他の金融機関での融資を検討しているのであれば、この制度の利用を検討してみましょう。



 それでは、次回また会いましょう。

 



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ITがキモなのね!

 最近は、少し肌寒いですね。

 私は、まだまだコートを手放せません。

 さて、本日は、利益を得るためのビジネスの仕組みであるすべての「ビジネスモデル」が特許(とっきょ)の対象となるか、というお話です。

 結論からいうと、すべての「ビジネスモデル」が特許(とっきょ)の対象となるわけではありません。

 
特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」というのは、簡単に言うと、コンピュータの処理によって形成されるシステムです。

 ここで大事なのは、「
コンピュータの処理」というところです。

 
つまり、人手によってなされる処理や作業などは、「ビジネスモデル」の特許(とっきょ)の対象とはなりません。

 昨日のラーメン屋さんの例でいうと、人が食材を仕入れ、人が調理し、人が料理を提供するシステムは、「ビジネスモデル」ではあっても、特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」ではありません。

 もう一度いいますが、「ビジネスモデル」ではあるんです、、、、が、特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」ではないんです。

 ラーメン屋さんのシステムが特許(とっきょ)の対象となる「ビジネスモデル」になる場合というのは、例えば、こんな感じです。

 お客さんの注文した注文品の情報が、食券の券売機からコンピュータによって厨房に送られて、注文品に応じた作り方の手順がモニターに表示されるとともに、使用する具材の入った容器のランプが点灯する・・・こんな感じです。

 もちろん、これだけでは特許(とっきょ)になることはないと思いますが、少なくとも、特許(とっきょ)の保護対象である発明(はつめい)にはなるでしょう。

 このように、「ビジネスモデル特許(とっきょ)」というのは、すべての「ビジネスモデル」をいうのではなく、コンピュータ処理によって形成されたシステムであって、かつ特許(とっきょ)が認められたものということです。

 
貴方のビジネスは、特許(とっきょ)の対象となるビジネスモデルですか?

 もし、特許(とっきょ)の対象となりそうでしたら、より深く考えてみて、特許出願(とっきょしゅつがん)を検討してもよいでしょう。

 そのときは、インドア弁理士、吉継が相談にのりますよ。
 ただし、インドア弁理士は、誠実で一生懸命な方としか組みませんので、ご了承ください。



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プロフィール

名前:吉継(よしつぐ)
性別:男性(インドア人間)
誕生日:1969年5月16日(39歳)
居住地:東京都新宿区
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コメント :子供の頃からTV、ゲーム、マンガ、映画、音楽、読書が大好きなインドア人間です。
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